聴力が身体障碍者福祉法に定められた障害程度(高度難聴レベル)に該当すると認められた場合は、身体障碍者に認定され、補聴器の購入時に補助を受けることができる場合があります。
そのためにはまず身体障碍者手帳が必要となります。(耳鼻咽喉科で診察や検査をしてもらう必要があります。)
両耳の聴力レベルが約70デシベル以上(約40cm以上の距離で発声された言葉を理解しえない状態)、又は一側耳の聴力レベルが「平均90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「平均50デシベル以上」の状態が目安となります。
①役所の障害福祉課で手帳を申請する為の書類をもらう
②交付申請書を記入し、指定された耳鼻科を受診し、診察検査を受け「手帳交付の意見書」を作成してもらう。
③役所で「手帳交付の意見書」「交付申請書」等の所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行います。
④身体障害者手帳が発行される
①指定の耳鼻咽喉科医院で「補装具支給の意見書」をもらう
②意見書や手帳を持って補聴器販売店へ行き、「補聴器の見積書」を作製してもらう
③役所の障害福祉課へ行って「補装具支給の意見書」「補聴器の見積書」「給付申請書」を提出する
④問題がなければ「補装具支給券」が郵送されてきます。
⑤「補装具支給券」と印鑑を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取ります。
申請方法などはお住まいの市区町村により異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村「福祉課」へおたずねくださいませ。